あなたの再出発を支援します。

2分6秒ごとに1組が離婚?年間婚姻数731,000件、離婚数251,000件、平均発生間隔は43秒ごとに1組が結婚し、2分6秒ごとに1組が離婚している。(平成20年の厚生労働省人口動態統計)

一口に離婚といっても、そこに至る事情は千差万別。

離婚を考えたときに、改めて気がつく事があるかもしれません。
離婚には結婚の何倍ものエネルギーが必要です。
精神的にも滅入っていしまいますし、離婚に伴う財産分与のこと、親権や養育費のこと、慰謝料のこと等、解決しなければならない事が山積みです。
特に、これからシングルマザーとして一人で子供を養育して、自立していくという場合は、不安もあると思います。いずれにしても、事情が違ってきますから、しっかりとした経済的な裏付けを得られる将来の設計図を描きながら歩んでいきましましょう。

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協議離婚

離婚の9割がこのケースです。離婚に至る理由や原因は問わず二人で話し合って、合意に基づいて行う離婚です。離婚届に押印して役所に届け、受理されたときに離婚が成立します。このように簡単に届出ができることから、不本意な離婚や、財産分与や養育費、子供との面接交渉の取り決めのないままの離婚が出来てしまいます。この、協議離婚に関しての不利益を被らないために強制力のある「公正証書」を作成しておくと安心です。
※2008.4までの期間の年金分割は公正証書が必要です。費用は概ね3~4万円程度です。

当事者同士で話し合いがつかない場合は、調停離婚へ

家庭裁判所に離婚調停(相手の住所地の家庭裁判所)を申し立てます。調停委員を交えて話し合い、話し合いがまとまれば離婚調停は成立し、離婚届と調停調査の謄本を市町村役場の戸籍が係りに提出します。
調停委員が双方の話の仲介をしてくれます。また、離婚調停はこれからどうしていくのかを話し合いで決めていく場です。

それでも話のつかない場合は、審判離婚、裁判離婚となりますが、あまりないケースなので省略します。

財産分与について

 

夫婦の共通財産の精算

 

この共通財産とは、その財産の名義で判断をするわけではありません。
大きくわけると、金銭(預貯金等含む)・不動産・動産・です。細かいところでは、宝くじの当選金やへそくり、退職金や年金、自賠責の事故保険金(任意保険は除外)なども清算的財産分与の対象とされています。
清算的財産分与の対象期間は、婚姻してから、別居する時点までの財産とされています。

 

離婚後の扶養給付

 

なぜ、離婚後に扶養するのか?と思われる方も多いでしょうが、その理由としては、「一度は夫婦であったのだから離婚後も扶養すべき」「離婚後に生活に困れば生活保護を受ける可能性が高くなるため(この資源である税金は、国民が払っているものだから、離婚の負担を無関係な国民に負わせてしまう)」などと言われてきました。
しかし、少々時代にそぐわないことと、説得力に欠けている感はあります。
最近では、「専業主婦として職業から離れていたため、職業能力回復のための給付」や「再就職できないための経済格差の埋め合わせ」と言われています。
この扶養的財産分与は、常に認められるわけではなく、あくまで、財産分与する側の余力があることが前提で、分与を受ける側が、高齢であるか、病気であるか、離婚後に子供を監護するか、就職の可能性はあるか、再婚の可能性はあるか、などを考慮します。


 

年金の分割

年金分割の対象

現在のところ、厚生年金国家公務員共済年金地方公務員共済年金私立学校教職員共済年金です。

合意分割

平成19年4月から開始された年金分割のことです。婚姻期間に対応する厚生年金(保険料納付記録)の最大2分の1までを妻(夫)分与することができます。分割された年金は、受給開始前に夫(妻)が死亡しても妻(夫)が再婚しても支給されます。年金の分与については、夫婦のことなので、基本的には双方の話し合いで取り決めます。合意に至れば、離婚協議書を公正証書にして社会保険事務所に所定の届出をします。話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停若しくは審判にて分割します。

3号分割

夫婦の一方が第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)であった期間のうち、平成20年4月1日以後の婚姻期間が対象であり、按分割合は2分の1と決まっています。ただし、平成20年4月以前に結婚されている方は、結婚から平成20年4月までの厚生年金分割として1が適用されます。

慰謝料の相場

実は慰謝料の相場はありません。慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものですから、精神的な苦痛を金銭に換算することは容易ではありません。テレビなどで、莫大な慰謝料を耳にしたりしますが、実際に払える金額にしなければ、現実味がありませんから、生活状況や収入など総合的に判断して決めることも必要です。無い袖は振れませんし、長期化して裁判になってしまっては、費用倒れになる可能性もあります。


養育費

養育費は子供の権利です。

養育費は親の権利ではありません。あくまでも子供のためです。子供に経済的な不利益がないようにという親としての責任でもあります。子供が自立するまでにはお金がたくさん必要です。課離婚前に可能な限りよく話し合って決めてください。

養育費の支払い継続率は19.1%

せっかく取り決めをしても現実問題として、養育費を受け取っている家庭は残念ながら、決して多くありません。不払いだったり、不定期に成ったりという場合はよくあります。
これでは、予定外の生活を強いられてしまいます。強制取立てという方法もありますが、しかし、その前に少しやれることがあります。要は、コミニケーションです。子供の写真を見せる、ビデを見せる、面会(DVの場合は例外です)をさせる事で、親としての自覚を促すことができると思います。

次に家庭裁判所から養育費支払いの履行勧告をしてもらうこともできます。費用はかかりません。調停や審判をした家庭裁判所に連絡してみてください。

それでもダメな場合は強制執行の手段を取らざるを得ないでしょう。強制執行をするには、債務名義(強制執認諾文言つきの公正証書、調停調書、審判、和解調書、などの書類)が必要です。強制執行は専門家でなくても自力でもできます。

ここで、もっとも重要なことをお話します。それは「ない袖は振れない」ということです。


上記の他に面接交渉権、親権、監護権等多々ありますが、要は”これからどう生きていくのか”が重要です。そのための再出発プランは必要不可欠です。離婚成立は終着ではなく、むしろ新たな人生の出発点なのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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