財産権を受託者である信託会社に引渡し、信託を設定する人です。 指図権者を置かない場合は受託者に対し、信託財産の管理・処分を指示します。
信託を委託者から引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分します。
信託の利益を受ける権利を有する人です。 委託者が受益者になる場合も、委託者以外が受益者になる場合もあります。
委託者に代って、受託者に対し信託財産の管理・処分を指示します。